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103,286件 

これは2015年度に児童相談所で対応した児童虐待に関する相談件数です。

児童虐待防止法が施行される前(平成11年度)の8.9倍もの件数です。

そして、その内児童相談所が強制立ち入り調査を行ったのは

たったの、たったの 85件 です。(2015年)

さらに、その間に 71 の尊い小さな命が児童虐待により奪われているのです。

​行政にしか出来ないことがあるという事実の一方で、

行政にはできないことがあるという事実を感じざるを得ません。

STOP! CHILD-ABUSE!

1980年代のアメリカでは、お菓子の包装紙にすら「STOP!CHILD-ABUSE!」​という標語が記されていました。

児童虐待問題への社会的取り組みが行なわれているアメリカでは、「子供は社会で育てるもの」という意識のもと、

警察・病院・民間団体など、社会全体で問題の解決に取り組んでいるのに対し、日本では「子供は親が育てるもの」

という意識が根強いため、問題が進行し、発覚したときには重大な事態に陥っているケースが多く見られています。

また都会はもとより、地方都市ですら地域全体で子育てを支えるという意識が希薄なため、虐待問題の負担が行政、

特に児童相談所に集中するという問題も起きています。

 

私たちが今考えていること・出来ることはとっても小さなことだと思います。

しかし、土から芽を出した双葉が大きく育っていくように少しでもその輪が広がっていくように子供たちの1人でも

多くの笑顔を守れるように1秒でも早く子供たちの笑顔を取り戻せるようにそしてひとつでも多くの命が守れるよう

に活動していきたいと考えています。

児童虐待は以下のように4種類に分類されます。

​以下に記載のある行為は全て児童虐待に該当します。

2008年度の日本国内の児童虐待相談件数は40,639件で、統計開始の2002年と比較すると40倍にも増加しています。アメリカの被虐待児童数は約88万人(2000年)、ドイツ31,000人、フランス18,000人と報告されています。

 現在良く知られている要因

​ ・望まない出産や望まれない子供への苛立ち

 ・配偶者の出産や子育てへの不協力や無理解に対する怒り

 ・育児に対するストレス

 ・再婚者の連れ子に対する嫉妬や憎悪

 ・離婚後新たに生計を共にする者(再婚者や「内縁の夫・妻」)との生活の優先​ 

 などが挙げられますが、これらがなくても児童虐待は起こりえます。

​​児童虐待相談対応件数は年々増加を続け、2015年(平成27年)には過去最多の103,286件もの児童虐待に関する

相談がありました。児童虐待防止法施工前の1999年(平成11年)と比較すると8.9倍にも増加しています。

こうした子供の救済・保護を担当するのは、児童相談所ですが、特に緊急を要する場合は、警察がまず加害者である側から児童を引き離して保護し、しかる後に児童相談所に事態の収拾を預ける事もあります。

しかし令状なしに強制処分を行う権限を警察に与えることは危険すぎる為、現実的ではありません。

行政警察活動の一環として警察が動くことは可能ですが、相手方親権者の同意を得ることができなければ警察もそれ以上手を出せないため、実際にはさほど行われていません。児童相談所ではそれぞれのケースを調査し、親に対するアドバイスや援助を行ったり、児童に必要な医療措置を手配したり、必要な場合には、親権を剥奪したり児童養護施設に児童を収容したりすることもあります。

また、いずれも家庭内や施設内などの閉鎖環境において行われている事もあり、大部分が暗数となっています。

児童を保護する児童相談所にしても、事実関係の調査中に親権を盾に両親が保護した児童を連れ去ったり、醜聞を恐れて引越しをしてしまう、児童が親を庇おうとして被害を訴えたがらない、両親の親が介入して児童を親元に戻してしまう等の問題もあって、手遅れになることもあります。

躾と体罰においては、現代でこそ度を越した体罰はトラウマの要因として批判されていますが、近年まではあらゆる肉体的な苦痛を与え得る体罰が有効な教育方針として考えられいましたが、躾の名の下に単なる暴行を行う保護者が、事態を悪化させる要因となっています。なお1980年代のアメリカでは菓子の包装紙にすら「ストップ・ザ・チャイルド・アビュース」という標語が記されていました。

児童虐待問題への社会的取り組みが行われているアメリカでは、「子供は社会で育てるもの」という意識のもと、警察・病院・民間団体など、社会全体で問題の解決に取り組んでいるのに対し、日本では「子供は親が育てるもの」という意識が根強いため、問題が進行し、発覚した時には重大な事態に陥っている場合が多くあります。

また都会はもとより、地方都市ですら地域全体で子育てを支えるという意識が希薄なため、自動虐待問題の負担が行政、特に児童相談所に集中するという問題も見られる中、2000年11月に「児童虐待の防止等に関する法律」が制定され、『児童相談所運営指針』『子ども虐待対応手引き』も合わせて発出されました。

また2003年には増加する児童虐待に的確に対処すべく、従来は育児全般に関する相談を受け付けていた児童相談所が「児童虐待と非行問題を中心に対応する機関」として位置づけされました。

2004年の「児童福祉法」の改正では児童相談に関する体制の充実や要保護児童に関する司法関与の強化が図られ、また2007年「児童虐待の防止等に関する法律」の改正では裁判所の許可状による家庭への強制立ち入り制度も新設されました。

しかしながら全国児童相談所長会の調査によると全国の児童相談所2008年4月〜6月に対応した児童虐待事案で、子供と接触できなかった為に児童相談所が一時保護しなかったケースが133件あり、うち7件は生命の危険を伴うなど深刻なケースだった事がわかりました。法改正で児相は強制立ち入り調査(臨検)ができるようになりましが、入り口で足踏みし、救出に進めない現状が浮き彫りになっています。

1990年に1,011件だった子ども虐待の相談件数が2009年の速報値では42,000件に達しています。 しかも、この数字でさえあくまで児童相談所で相談を受けた認知件数であり、病院や保健所などの専門機関で相談をしていながらも児童相談所に通報されていないケースや専門機関に発見されず潜在しているケースもさらに多いと考えられます。子ども虐待は、子どもの心身の成長及び人格の形成に重大な影響を与える子どもに対するもっとも重大な権利侵害であり、子ども虐待問題へはあきらめず、ねばりづよく、しかも適切な対応が求められます。

子ども虐待への対応の難しさのひとつには、虐待をする家族は「多問題家族」と言われるように複数の問題を抱えているケースが多い事にあり、多くの分野の専門家がチームの連携を図る事が求められています。その他の問題として、子どもを虐待する親の心の問題の深さが挙げられます。

 

子どもを虐待する人は自分自身が虐待を受けて育ってきた人が少なくなく、虐待は親から子へと伝えられる(世代間伝達)と言われています。自身の養育体験から人への不信感、被害者意識が強いため、相談に応じる人との関係も容易には成立しませんが、親が虐待を止め、子どもが親になった時に虐待をしないよう、虐待の連鎖を断ち切るためにも、慎重で粘り強い対応が求められます。

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